「片方の親のみ同じとする兄弟姉妹」の法定相続分について
1 はじめに


法定相続分については、民法900条に定められています。
(別記事の「遺産分割協議とは? その進め方について(具体的相続分を決める)」もご参照ください。)
兄弟姉妹間で相続が発生した場合の法定相続分については、両親を共通する場合(全血)と両親のうちの1人のみを共通とする場合(半血)で異なります。
そこで、意外と世の中には知られていない兄弟姉妹間の法定相続分(全血と半血の方が混在する場合)についてご紹介致します。
2 民法900条4号(全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の相続分の違い)
兄弟姉妹間で相続が発生した場合の法定相続分については、民法900条4号で次のように定められています。
「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」
つまり、兄弟姉妹間の相続において、半血の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹の半分の相続分になります。
3 「全血関係」と「半血関係」の兄弟姉妹が混在する場合の具体例
例) Aには両親を共通とする兄弟B、C、Dがいます。
Aには子供も配偶者もいません。
Aの両親(亡父X、亡母Y)がいますが、父Xは母Yと再婚です。
父Xは前妻Zとの間に子Fがいます。
Aが亡くなりました。
この場合の法定相続分はどうなるでしょうか?
Aと「全血関係」にある「B、C、D」と「半血関係」にある「F」とは、相続分が異なります。「F」は「BやCやD」の半分の相続分になります。
そのため割合としては、B:C:D:F=2:2:2:1 の整数比となります。
法定相続分としては、
●「全血関係」 Bが2/7、Cが2/7、Dが2/7、
●「半血関係」 Fが1/7
となります。
これに「養子縁組」が絡んできた場合、一見すると複雑にみえます。
その場合でも、兄弟姉妹間で父母を共通とする「全血関係」か、父母の一方のみを共通とする「半血関係」かをもとに相続分を計算することになります。
例) 上記例を参考にして「A」が亡くなり、「B、C、D」がAと全血の兄弟関係。
「F」をもともと全く血縁関係になかった者とし、Aの亡父Xとのみ養子縁組をしている場合はどうでしょうか。
●「全血関係」 Bが2/7、Cが2/7、Dが2/7の法定相続分
●「亡父Xとのみ養子縁組であるので半血関係」 Fは1/7の法定相続分
となります。
4 さいごに
相続は何らかの形で誰しもに発生します。
「遺産分割協議」については、一つ一つ手順を踏み、しっかりとした話し合いができるように準備をすることが大事です。
「遺産分割協議」を前提として、相続人の調査についても弁護士業務として行ないます。
相続人の調査は簡単そうにみえて、亡くなった方に子供、孫、両親が亡くなっておられる場合、養子縁組が絡むときには複雑になりがちです。
そのため、相続案件に慣れた弁護士にご相談をされることをオススメいたします。
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