相続税申告が必要になるケース

文責:税理士 井川 卓磨

最終更新日:2024年03月28日

1 相続税について

 相続税とは、相続によって亡くなった人から財産を受け継いだ場合、財産の金額に応じて納付しなければならない税金のことをいいます。

 しかし、相続税は相続や遺贈によって財産を受け継いだ場合に必ず発生するものではありません。

 では、どのような場合に相続税の申告・納税が必要になるのでしょうか。

2 相続税申告が必要になるケース

 相続税申告が必要になるのは、相続財産の総額が「基礎控除額」と呼ばれる金額を超えている場合です。

 基礎控除額とは、「3000万円+相続人の数×600万円」で計算される金額で、相続財産から基礎控除額を差し引いた金額に対して相続税が課税されます。

 例えば、相続財産が1億円で、相続人が3人の場合、1億円から基礎控除額(3000万円+600万円×3人=4800万円)を差し引いた、5200万円に対して相続税が課せられます。

 そして、相続財産が基礎控除額を下回っていれば、相続税は発生しないということになります。

 なお、ここでいう相続財産というのは、個々の相続人が相続・遺贈によって受け継いだ財産のことではなく、すべての相続人が相続・遺贈によって引き継いだ財産のことをいいます。

 安易に、「自分が引き継いだ財産は基礎控除額以下だから、相続税を支払う必要はない」と判断しないように注意しましょう。

3 相続時精算課税制度を利用していた場合

 相続時精算課税制度とは、累計で2500万円までは贈与税がかからずに生前贈与をすることでき、相続が発生した際に、相続財産額に贈与した財産の金額を加えて相続税額を計算する制度です。

 したがって、相続財産は基礎控除額を下回っていたとしても、生前に相続時精算課税制度を使って贈与が行われていた場合、相続税を支払わなければならない場合があります。

4 相続税額はゼロでも申告が必要となるケース

 相続税には、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等、相続税を減額することができる様々な特例があります。

 配偶者の税額軽減とは、亡くなった方の配偶者が相続する場合、法定相続分または1億6000万円までは相続税がかからないとする特例です。

 小規模宅地の特例とは、一定の条件を満たす土地については、その価値を50%~80%減額して計算することができる特例です。

 これらの特例を利用することによって、相続税を支払わなくてよくなるケースがありますが、これらの特例を利用する場合、相続税額がゼロであっても、相続税申告はしなければなりません。

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