遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

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平日:9:00~18:00
定休日:土日祝
※ご予約の上、土日及び営業時間外の対応も承っております。

所在地

〒731-0221
広島県広島市安佐北区
可部3丁目19-19
佐々木ビル(南棟)2階
可部街道沿い、広島市安佐北区総合福祉センター隣、上市バス停すぐそば、サンリブ前、もみじ銀行可部支店前
※ 駐車場は、福祉センター裏手にございます。

0120-979-742

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遺留分の請求に関するご相談

例えば亡くなった方の遺言書によって全財産を長男の方が相続することになった場合、次男の方としてはご不満に思われることもあるかもしれません。
この場合、次男の方はご自身の遺留分が侵害されているとして、その分の支払いを長男の方に請求することができます。
遺留分を請求することができるのは、亡くなった方のお子様・お孫様といった直系の子孫と、ご両親や祖父母といった直系の祖先だけです。
兄弟・姉妹は遺留分を請求することはできません。
遺留分の請求には期限があり、この期限内に請求をしなければなりません。
また、「遺留分を請求した」という証拠を残しておく必要があります。
遺留分を請求する際には、相続財産がいくらであったかを調査した上で、請求額を決めなければなりません。
相続財産がいくらであったかによって、請求することができる遺留分の金額は変わってきますので、入念な調査が必要になります。
また、ご自分で調査した財産額と請求の相手方が主張する財産額とが異なる場合には、話し合いによる交渉や、時には裁判をする必要性が出てくることもあります。
遺留分の請求につきましては、法律の専門家である弁護士にご相談・ご依頼ください。
財産の調査や相手方との交渉について、しっかりとアドバイスさせていただきます。

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