葬儀費用・墓地埋葬費用の負担について

文責:弁護士 岡﨑伸哉

作成日:2024年03月30日

1 はじめに

 相続のご相談を受ける中で、「誰が葬儀費用を負担するのか。」「相続人の1人が負担をした場合、相続人間での負担はどうなるのか。」についてご相談を受けることもあります。

 葬儀費用・墓地埋葬費用(「葬儀費用」といいます。)については、相続後に生じるもので、遺産とは別であり、遺産分割の付随問題と位置づけられます。

 争いのある場合、本来は民事訴訟手続きで別異に話し合うことになりますが、相続人が了承する場合、遺産分割協議に関連して協議されることが多いです。

 そこで、『葬祭費用の負担』について、考え方をご紹介させていただきます。

2 葬儀の主宰者の選定について

 葬儀の主宰者は、一般的に「喪主」といわれます。

 誰が葬儀の主宰者になるのかについては、被相続人の生前の意思(遺言の中の記載等)や、被相続人死亡後に相続人や親族間で協議して決めることになります。

  

3 葬儀費用の負担者

⑴ 被相続人の生前に「葬儀の主宰者」及び「葬儀費用の負担者」を決めておき、指示しておくケースもあります。

  この場合には、葬儀費用分の金銭を生前に渡されているケース、相続財産から費用負担をするよう指示されているケースもあります。

 

⑵ 被相続人により「葬儀の主宰者」が指示されていない場合、相続人・親族間で協議をして「葬儀費用の負担者」についても決めることが一般的です。

 

⑶ 「葬儀費用の負担者」について相続人・親族間に争いがある場合

  まず、負担者について争いがある場合、誰が負担をするかについては、法律ではっきりと記載がされていません。

  実務上、主張されることが多い見解として、以下の①から④が挙げられます。

  ① 喪主負担説:葬儀費用については、喪主が負担すべきという考え方です。

  ② 相続人負担説:葬儀費用については、相続人の共同負担とする考え方です。

  ③ 相続財産負担説:葬儀費用は、遺産から負担をすべきとする考え方です。

  ④ 慣習説:被相続人の地方や属する団体の慣習・条理によって判断するという考え方です。

   このうち、①喪主負担説によって判断をする裁判例が相当数あるというのも事実で、有力な考え方です。ただし、必ず喪主の負担となるわけでもありません。

  他の②から④の考え方による裁判例もあり、個々の事情によって判断されるというのが正しいといえます。

4 さいごに

 今回は、「葬儀費用の負担」について述べさせていただきました。

 「葬儀費用の負担」は、一般的に「遺産分割の付随問題」と位置づけられています。

 今後、その他の「遺産分割の付随問題」についてもご紹介をさせていただこうと思います。

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