相続放棄と熟慮期間

文責:弁護士 岡﨑 伸哉

最終更新日:2023年03月09日

1 はじめに

 相続放棄は、①亡くなられた方の最後の住所を管轄する家庭裁判所に対して②相続放棄の申述を③(法定相続人)自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行なう、という流れになります。

 今回は、③の「3ヶ月以内」という「熟慮期間」についてコメントさせていただきます。

 ※ 熟慮期間は、期間内に「熟慮期間の伸長の申し立て」を家庭裁判所に行い、裁判所に認めてもらうことで、期間を延長することも可能です。

2 相続放棄の熟慮期間の開始時点(原則)

 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、相続放棄の手続きを行なわなければなりません。

 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、❶亡くなられた方の死亡(失踪宣告も含みます。)を知った時、そして、❷自分が相続人であることを知った時となります。

 原則として、ある方が亡くなり、自分がその方の法定相続人であることを知った時が開始時点となります(先順位の相続人の相続放棄により、自身が法定相続人になったことを知った時も含みます)。

3 相続放棄の熟慮期間の繰り下げ

 しかしながら、相続人の方が、亡くなられた方の財産全てを知っているわけではなく、上で述べた3ヶ月を過ぎて、債権者の方から請求を受けて、亡くなられた方の借金があることを知ることもあります。

 その場合、相続人が相続放棄できず、予期せぬ多額の借金を背負うこともありえます。

 そこで、上で述べたような、亡くなった事実と自分が法定相続人になっている事実を知ったとしても、相続財産に含まれる債務の存在を知らなかった場合には、熟慮期間を繰り下げる余地を認めることになりました(最高裁昭和59年4月27日判決)。

4 相続財産の熟慮期間の繰り下げが全て認められるわけではないこと

 注意点は、(法律を知らなかったというのは駄目ですが)ご自身が相続人であることを知った時点において、相続財産の調査をしておかなければいけないということです。

 つまり、相続財産の調査が著しく困難な場合には、救済される余地がありますが、そうでない場合には、後に多額の負債があることを認識しても相続放棄は認められない可能性があるということです。

 たとえば、不動産の現在事項全部証明書を法務局で取得して抵当権など担保の確認するなどは、簡単にできます。

 こうした調査を怠る場合には熟慮期間の繰り下げが認められない場合もありますので要注意です。

 一方で、個人的な借り入れで、生前に故人から借金の話も聞いたことがない、借用書も債権者の人が持っており、通帳を見ても返済の履歴がない、債権者から請求もなかった場合、借入金の調査は著しく困難といえるのではないでしょうか。

5 さいごに

 相続放棄の熟慮期間の繰り下げについては、「その起算点が負債が分かった時点から。」と述べる専門職の方もいますが、裁判所の判断は必ずしもそうでないというのが実感です。

 少しでも気になる場合には、相続放棄相続財産調査熟慮期間伸長の申し立てにも詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

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