『配偶者居住権』が成立する条件について
1 はじめに


相続法の改正(令和2年4月1日)により、相続人が亡くなった際に、相続人が所有していた建物に居住していた配偶者が居住できることを保護する制度『配偶者居住権』が創設されています。
『配偶者居住権』(概略)についてもご参照下さい。
今回は、『配偶者居住権』(民法1028条~1036条)(長期)の成立する条件についてご紹介をしたいと思います。
2 『配偶者居住権』の想定例について
<例>
旦那さんが所有していた家に旦那さんと奥さんAさん(再婚)が住んでいました。旦那さんには前妻との間に子供が1人います。
旦那さんが亡くなってしまうと、「住んでいる家を売りたいので出て行くように」と前妻の子供からAさんは言われました。
この場合、奥さん(Aさん)がそのまま家に住み続けたいと思っています。
3 『配偶者居住権』(長期)の成立条件について
⑴ 配偶者が亡くなるまで継続する『配偶者居住権』(長期)が成立する条件は、「被相続人の配偶者」が、「被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合」(民法1028条1項)になります。
ただし、被相続人(亡くなった方)所有で配偶者が相続時に居住していた建物について、亡くなった方と第三者との共有状態になっていた場合には、この『配偶者居住権』(長期)は成立しないことに注意が必要です。
⑵ <建物所有者の死後に『配偶者居住権』を取得する場合>
配偶者に「遺産分割」によって『配偶者居住権』を取得させることになったときが該当します(民法1028条1項1号)。
この「遺産分割」には以下の3つが挙げられます。
① 裁判外において相続人間で合意した場合
② 家庭裁判所での遺産分割調停
③ 家庭裁判所での遺産分割審判(民法1029条)
※ 他の相続人が反対していても、家庭裁判所の判断(審判)で『配偶者居住権』を取得することができます。
⑶ <建物所有者の生前に対策をし『配偶者居住権』を取得させる場合>
建物所有者が、残される配偶者(上の例ではAさん)について、遺言等を用いて【遺贈】によって『配偶者居住権』を取得させることになります。
※「特定財産承継遺言」(民法1014条2項:遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言)によって『配偶者居住権』を取得させることはできないとされていることに注意が必要となります。
ただし、「・・・不動産についての配偶者居住権をAに相続させる。」という特定承継遺言によっても解釈で認められる可能性はありえるのですが、「遺贈」の記載にしておくほうがいいと思います。
4 さいごに
以上、配偶者の居住を保護する『配偶者居住権』(「(配偶者が死亡するまで継続する)配偶者居住権」(長期))についてご紹介をさせていただきました。
『配偶者居住権』については、残された配偶者の建物の居住権を保護する制度ですが、一見簡単そうな制度でも専門的な知識が必要となります。
そこで、こうした制度の有効活用のためにも、相続を取り扱う弁護士へご相談をされることをオススメいたします。
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