『配偶者居住権』(概略)について
1 はじめに


相続法の改正(令和2年4月1日施行)により、相続人が亡くなった際に、相続人が所有していた建物に居住していた配偶者が居住できることを保護する制度『配偶者居住権』が創設されています。
今回は、『配偶者居住権』の概略についてご紹介をしたいと思います。
『配偶者居住権』には、『配偶者短期居住権』と『配偶者居住権』(配偶者が亡くなるまで続く権利。便宜上、本稿では『配偶者居住権』(長期)と呼びます。)があります。
2 『配偶者居住権』が想定される場面について
『配偶者居住権』が想定される典型的な場面としては、以下の例のようなものになります。
<例>
旦那さんが所有していた家に旦那さんと奥さんAさん(再婚)が住んでいました。旦那さんには前妻との間に子供が1人います。
旦那さんが亡くなってしまうと、「住んでいる家を売りたいので出て行くように」と前妻の子供からAさんは言われました。
この場合、奥さん(Aさん)がそのまま家に住み続けたい。
どうすればいいのでしょうか?
3 『配偶者短期居住権』(民法1037条~1041条)について
『配偶者短期居住権』が成立する条件は、配偶者が、「被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合」だけです(民法1037条1項)。
『配偶者短期居住権』は、配偶者(上記の例では、奥さんであるAさん)が家にそのまま住む利益を短期的に保護するために特別に認められたものです。
この『配偶者短期居住権』の継続期間は以下の①②となります。
① <家を配偶者以外に取得させる遺言がない場合、配偶者が相続放棄をしなかった場合>:(対象不動産の)遺産分割終了時まで
② <家を配偶者以外に取得させる遺言がある場合、配偶者が相続放棄をした場合>:家を取得する者から『配偶者短期居住権』の「消滅の申入れ」があってから6か月間
4 『配偶者居住権』(長期)(民法1028条~1036条)について
上記の『配偶者短期居住権』以外にも配偶者が亡くなるまで継続する『配偶者居住権』(長期)があります。その居住権の主な特徴としては、以下の①から⑤になります。
① 被相続人所有の家屋に住んでいた配偶者が、配偶者自身が亡くなるまで無償で住み続けることができる権利。
② 遺産分割または遺言等で居住権を設定することもできる。
③ 財産的価値として、遺産分割内で一定の評価がなされる。
④ 配偶者の死亡により消滅する。
⑤ 所有者以外の第三者に対しては、登記をしておかなければならない。
※ 『配偶者居住権』(長期)の成立要件は別の記事をご参照下さい。
5 さいごに
以上、配偶者の居住を保護する『配偶者居住権』(「短期配偶者居住権」、「配偶者居住権」(長期))についてご紹介をさせていただきました。
『配偶者居住権』の利用により、遺産分割内で、今までは家以外の預貯金の取得を諦めていた配偶者の方もその預貯金を取得する余地が出てきます。
こうした制度の有効な活用のためにも、相続を取り扱う弁護士へご相談をされることをオススメいたします。
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