自筆による『遺言書』の訂正方法について
1 はじめに


せっかく作っている自筆での『遺言書』も、書いてる最中に間違って記入をしてしまうことはよくあります。
当事務所では、自筆での『遺言書』を事務所内で作成していただくこともあるのですが、つい間違ってご記入をされる方の方がむしろ多いと思います。
今回は、そうした『遺言書』を作成した際の訂正方法について、ご紹介をさせていただきます。
2 自筆証書遺言の訂正方法
⑴ 自筆での『遺言書』を作成する場合、民法では次のように遵守すべき要件があります。
① 自筆の『遺言書』の作成には、遺言者の方ご自身がその全文、日付、氏名を自分でご記入し、遺言書に押印をしなければならない。
② 『遺言書』本文に添付する「財産目録」について、遺言者ご自身で自書していない場合(パソコン等で作成した場合)は、遺言者は全てのページに署名・押印をしなければならない。
③ 自筆の『遺言書』の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならない。
自筆での『遺言書』の作成には、これら①から③の要件を充たすことが必要です(民法第968条)。
⑵ 上記③の『遺言書』の具体的な訂正方法は以下の通りです。
❶ まず、訂正したい箇所を二本線で消します。
(修正ペンの利用は不可です。)
❷ 次に、正しい文言を横書きの場合は訂正箇所の上部に、縦書きの場合はその横に書きます。
❸ そして、訂正印(署名の横で押したものと同一の印鑑)を二重線のすぐ近くに押します。
❹ 最後に、遺言書の末尾、あるいは、訂正箇所の近くに訂正した内容を書き、署名をします。
⑶ 続いて『遺言書』への加筆方法は以下の通りです。
❶ 加筆したい箇所に、吹き出し等で加筆箇所を指示し、その中に文言を書き入れ、加筆した箇所の近くに訂正印を押します。
❷ そして、遺言書の末尾、あるいは加入箇所の近くに加入した内容を書き、署名します。
⑷ 最後に『遺言書』の削除方法は以下の通りです。
❶ 削除したい箇所に二重線を引き、訂正印を二重線の近くに押します。
❷ そして、遺言書の末尾、あるいは、削除箇所の近くに削除した内容を書き、署名します(たとえば、「上記2中、3字追加 署名 押印」などです。)。
※ <法務省HP掲載の自筆証書遺言保管制度での訂正方法>も参考になりますので、ご参照下さい。
3 さいごに
『遺言書』があることで、将来の“争続”を防ぐことにもつながります。
『遺言書』の作成は大げさに考えるのでなく、まず気軽に作成をなされることをご提案させていただきます。
上記のように、訂正方法についてもしっかりと法律のルールに従えば、簡単な内容の遺言であれば作成することは大変ではありません。
ただし、法律に定められたルールに反すると大事な『遺言書』の内容が無効となることもあります。
少しでも『遺言書』の作成にご興味がありましたら、『遺言書』の作成・相続案件にも慣れた弁護士にお気軽にご相談をされることをオススメいたします。
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