相続税を払い過ぎないために注意すること

文責:税理士 井川 卓磨

最終更新日:2023年10月03日

1 相続税の申告期限と提出先

 被相続人が死亡し、相続人が遺産を相続した場合、遺産の金額に応じて課される税金を相続税といいます。

 相続税が課税される場合には、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告・納税をしなければなりません。

2 相続税を払い過ぎても税務署から連絡が来ることはない

 相続税の申告をすると、税務署の方で相続税申告書の内容の確認がなされます。

 そして、もし過少申告が疑われた場合には、おおむね2~3年後を目安に税務署から連絡が入り、税務調査がなされることがあります。

 他方で、相続税を多く払い過ぎた場合には、税務署から連絡が来ることはありませんので、相続税を払い過ぎていることに気付かない場合が多いです。

 このため、申告を行うにあたっては、相続税を払い過ぎていないかどうかについて、申告される方自身または依頼した税理士において、慎重に確認する必要があるといえます。

3 相続税を払い過ぎないように注意するポイント

 そこで、相続税を払い過ぎないように、注意すべきポイントについて、いくつかお話ししたいと思います。

 

⑴ 財産を適切に評価すること

 相続税申告の際には、遺産の金額を適切に評価する必要があるのですが、最も間違いが起こりやすいのは土地の評価についてです。

 土地の相続税評価額は、単純に固定資産税評価額で評価されるものではなく、路線価地域か倍率地域かによって計算方法が異なります。

 また、路線価地域の場合には、土地の形状、大きさ、間口の広さ等の様々な要素によって、評価額を減額できる可能性があります。

 これらを考慮せずに相続税の申告をしてしまうと、相続税の払い過ぎになってしまいます。

 

⑵ 相続税を減額できる特例を使うこと

 相続税の申告においては、相続税を減額することができる特例というものがいくつか存在します。

 たとえば、亡くなった方の配偶者が相続人となる場合の「配偶者の税額軽減」、未成年者が相続人となる場合の「未成年者控除」、障害者が相続人となる場合の「障害者控除」、亡くなった方が過去10年に間に相続を受けており、かつ相続税の納付をしていた場合に適用できる「相次相続控除」などが挙げられます。

 また、土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」というものもあります。

 これらの特例を適用すれば、相続税の負担を軽減することができるのに、それをせずに申告をしてしまうと、相続税の払い過ぎになってしまいます。

4 相続税申告に強い税理士へご相談を

 相続税の払い過ぎを防ぐためには、相続税申告について知識・経験が豊富な税理士に依頼するのがよいでしょう。

 税理士の中にも得意分野がありますので、相続税に強い税理士を探すことをお勧めします。

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