相続登記の義務化について

文責:弁護士 岡﨑伸哉

作成日:2024年01月29日

1 はじめに

 法律相談をいただく中で、令和6年4月1日よりの『相続登記の義務化』をご心配される方もいらっしゃいます。

 そこで、今回は『相続登記の義務化』についてご紹介をさせていただきたいと思います。

 『相続登記の義務化』の背景については、所有者が分からない土地・建物は利用や管理が困難であり、公共事業や災害復興の妨げとなっていることがあげられます。

 (参照・広島法務局HP

2 相続登記の義務化(令和6年4月1日~)

 相続又は遺贈によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。(不動産登記法第76条の2)。

 そこで、代表的なケースごとにご紹介をしたいと思います。

 

 ● (不動産の承継について)遺言書があった場合
 当該相続により所有権を取得した者は、遺言者が亡くなったことを知り、かつ、遺言によって自身が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

 

 ● 遺産分割協議があった場合
 遺言書の有無にかかわらず、遺産分割協議が成立した場合、同協議により不動産を取得する人は、相続人であることを知り、かつ、相続財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。

 

 ● 遺産分割協議が不成立、または、遺産分割協議をせず放置している場合
 相続人であることを知り、かつ、相続財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に「相続人申告登記」の申出を行わなければなりません。

 ※ <相続人申告登記>

  令和6年4月1日から、相続人申告登記が新設されました(不動産登記法第76条の3第2項)。

  <相続人申告登記>を行なうためには、(1)登記簿上の所有者について相続が開始したことと、(2)自らがその相続人であることを法務局の登記官に申し出ます。

  その申出によって相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。
 <相続人申告登記>では、相続登記のように多くの戸籍を収集することまで必要なく、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を法務局の登記官に提出することになります。
 

3 注意点(令和6年4月より前の過去の相続について)

 『相続登記の義務化』の施行日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続にも適用されます(義務化から3年以内に登記する必要があります。)。

4 注意点(相続登記の義務違反について)

正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

5 未登記建物について

 日本には未登記の建物も多く存在します。

 未登記の建物については、相続登記の義務化以前に、不動産表題登記の申請義務違反(不動産登記法第47条)となります。

 この申請義務に違反についても10万円以下の過料の適用対象となります(不動産登記法第164条)。

6 さいごに

 『相続登記の義務化』を心配されておられる方も多いと思います。

 こうした案件でお困りであれば、相続案件にも慣れた弁護士にご相談をされることをオススメいたします。

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