遺産分割などで「領収証」が無いことが問題となった場合どうすればいいか
1 はじめに


「遺産分割」、「遺留分」、「特別受益」、「寄与分」について、調停・審判・裁判の中では、「亡くなった方の生前の金銭がどこにいったか、どういった使われ方をしたか」が問題となることがよくあります。また「亡くなった方のためにお子さん(相続人)が自分のお金をどのように使ったか」も問題となります。
その際、お金を使った使途を明らかにしなければならず、「領収証」などの有無が問題となります。
そこで、今回は、遺産分割等で「領収証」(それに準ずる資料)がない場合、どう考えればいいのかについてご紹介をさせていただきます。
2 「領収証」が手元にない場合について
⑴ 被相続人の死亡後に備えて、その面倒をみるご家族が常に「領収証」全てを保管していることはあまりないことだとは思います。
(将来、自分が他の相続人との間でトラブルになりそうであれば、全ての領収証を残しておく方が無難です。)
実務上での経験を踏まえて述べさせていただくと、●取引行為等の金額、●取引内容、●被相続人の生活実態(生活、健康状況)、●問題となっている期間が主に重要になってくると思います。
⑵ 領収証の有無について争いとなった場合どうするか
① 一回の取引がひじょうに大きな金額であった場合
かなり昔の取引でなければ、その使途についての領収証等の提出が重要となります。
よくあるのが家のリフォーム工事の費用です。
工務店等に問い合わせ、領収証の写しを提供してもらうことになります。リフォーム会社が既に廃業しているケースなどでは、リフォームをしたことを疎明する資料(見積書、補助金の申請書類、リフォーム箇所の写真)などを提出することを考えます。
② 取引の金額は大きな金額だが、ひじょうに大きな金額とまではいえない場合
たとえば、家電製品、旅行などの場合は、購入先に問い合わせて領収証が出てくるか、日付の入った家電製品の保証書は残っていることがあるので、それを提出することを考えます(家電に貼ってあるシールを写真に撮るなど。)。
旅行についてはホテルの領収証の再発行ができないか検討しますがそれもなかなか難しいため、旅行先での写真を提出することを考えます。
※ ①②の場合も「領収証」等がなくても写真なども含めて何か資料がないか探して提出することを検討します。
③ 葬儀費用
葬儀会社に領収証の再発行を依頼しますが、それも得られない場合、香典帳などの提出によって葬儀の規模を示します。そこから社会通念に照らして相当と認められる金額を主張します。また、お坊さんへのお布施は領収証がないことのほうが多いため社会常識の範囲で金額を主張することになります。
④ 生活雑費その他
これらについての領収証は残っていないことが多いです。
そこで、「●被相続人の生活実態(生活、健康状況)」「●問題となっている期間」などをもとに、被相続人の生活実態にあわせた月々の生活費を推定し主張することが多いといえます。こうした生活雑費その他も社会通念に照らし相当な金額を裁判所も認める傾向があると感じています。
また、総務省統計局(例 令和7年度「家計調査報告」)が公表している年齢別の家計収支の統計データをもとに、主に高齢者の生活費が問題となることから「60歳以上の単身無職世帯及び高齢夫婦無職世帯の家計収支」に掲載された家計収支の平均額を被相続人の生活費相当額として主張することもあります(東京地裁令和3年4月22日判決では総務省統計局の家計収支をもとに生活費相当額を導き出しています。)。
3 さいごに
今回は遺産分割等で「領収証」等が手元にない場合、どうしているのかについてその一部をご紹介させていただきました。
遺産分割等では「領収証」の有無が問題となることはとても多いので、手元に「領収証」がない場合でも相続に詳しい弁護士にご相談をされることをオススメいたします。
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