遺産分割協議

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平日:9:00~18:00
定休日:土日祝
※ご予約の上、土日及び営業時間外の対応も承っております。

所在地

〒731-0221
広島県広島市安佐北区
可部3丁目19-19
佐々木ビル(南棟)2階
可部街道沿い、広島市安佐北区総合福祉センター隣、上市バス停すぐそば、サンリブ前、もみじ銀行可部支店前
※ 駐車場は、福祉センター裏手にございます。

0120-979-742

お問合せ・アクセス・地図

遺産分割協議に関するご相談

ご家族が亡くなり、遺言書が作成されていなかった場合には、相続人同士で協議して遺産の分け方を決めなければなりません。
どのように協議するかは決められていないため、直接集まって話し合う場合もあれば、郵便や電話でやり取りをする場合もあります。
どのように協議するにしても、相続人同士で感情の対立があったり、一部の相続人が非協力的であったりすると、協議を進めることが難しくなる場合もあります。
また、遺産分割協議書を作成するために必要な戸籍謄本・印鑑証明書等を集めるのにも相応の労力を要するため、そのご負担にお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
遺産分割協議に関する悩みは、相続の専門家にご相談ください。
遺産分割協議書を作成するにあたっては、相続人全員の署名・捺印が必要となります。
そのため、まずは誰が相続人となるのかを調査するところから始めなければなりません。
また並行して、亡くなった方の遺産は何であるのかについても調査する必要があります。
一度遺産分割協議書を作成したとしても、後から他の相続人や相続財産が見つかった場合には、再度遺産分割協議をしなければならなくなってしまったり、せっかく作った遺産分割協議書が無効になってしまったりするケースもありますので、調査はしっかりと行う必要があります。
遺産分割協議書を適切に作成しないと遺産の名義変更等に支障が出る場合もありますので、作成にあたっては法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
また、遺産の金額によっては、遺産分割協議の後で税金の申告・納付をしなければならない場合もあります。
税金については、税の専門家である税理士にご相談いただくことをおすすめします。
広島で遺産分割協議にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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