配偶者間の遺贈又は贈与に関する「持ち戻し免除の意思表示」の推定
1 はじめに


平成30年相続法の改正により、配偶者間での遺贈・贈与について、特別受益の「持ち戻し免除」を推定する規定が新設されています(民法903条4項)。
そこで、本稿では、配偶者間での遺贈・贈与に関する持ち戻し免除の推定についてご紹介をさせていただきます。
2 「持ち戻し免除の推定規定」について
⑴ 民法903条4項では、以下のように規程されています。
「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」
⑵ 「持ち戻し免除の意思表示が推定」されることで、特別受益分(遺贈・生前贈与の一部)を遺産に持ち戻して計算する必要がなくなります。
⑶ この推定規定が設けられた背景としては、長年連れ添った相手方配偶者に対する貢献に報いるとともに、相手方配偶者の老後の生活保障を厚くすること、そして、被相続人としても、遺産分割にあたり、長年連れ添った配偶者の取り分を減らす意図は有していない場合が多いということが挙げられます。
⑷ なお、『特別受益』については、「遺贈、及び、婚姻・養子縁組・生計の資本として生前贈与を受けたこと」とされています(民法903条1項)。
3 配偶者間の「持ち戻し免除」の推定が認められる条件
① 婚姻期間が20年以上の配偶者間であること
※ 法律婚のみが対象となります。
※ 内縁関係の期間も通算して含めて該当するかどうかは、今後の裁判所の判断を待つことになります。
② 被相続人の配偶者自身が居住する不動産(土地・建物)であること
※ 「居住用」の判断は、遺贈の場合は相続開始時、生前贈与の場合は贈与時とされています。
※ 近い将来居住のために使用する目的があったと認められる場合も「居住用」不動産に含めてよいとの考え方も有識者からは示されています。
③ ②の(被相続人所有)不動産が被相続人の配偶者に対して遺贈又は贈与されたこと
以上①から③の条件を満たす場合に、配偶者について「持ち戻し免除の意思表示」が推定されます。
4 さいごに
以上、配偶者に関する「持ち戻し免除の推定」についてご紹介をさせていただきました。
持ち戻し免除の意思表示が認められれば、遺産相続の手続きにおいて、特別受益にあたる生前贈与を持ち戻して計算しなくてよくなります。
相続法改正により配偶者に関する「持ち戻し免除」の推定規定は新設はされました。
ただ、それでもなお「持ち戻し免除」の意思表示を明示的に遺言書内に残しておくのがよいと思います。
●「持ち戻し免除」の意思表示を記載した遺言の作成のご相談、●黙示の意思表示に該当するかどうかについてのご相談も、相続を取り扱う専門的な弁護士へご相談をされることをオススメいたします。
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