遺産分割における「持ち戻し免除の意思表示」とは?
1 はじめに


被相続人の生前に、相続人の1人に『特別受益』にあたる生前贈与(たとえば、1000万円をもらっていた場合)をもらっていたとします。
被相続人としては、自分が亡くなった後、その相続人1人への1000万円の贈与については、遺産分割協議の際に持ち戻し(遺産に生前の贈与等を合算して計算すること)の対象にしてほしくないと思っています。
こうした場合、被相続人の意思を叶えるために「持戻し免除免除の意思表示」をしておくことが有効的な対応策となります。
そこで、今回は、『遺産分割における「持ち戻し免除の意思表示」についてご紹介致します。
2 「持ち戻し免除」とは?
民法903条では、以下のように規程されています。
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
このうち、第3項が「持ち戻し免除の意思表示」にあたります。被相続人が相続開始までの間に、特別受益分を遺産に持ち戻して計算する必要がないとの意思表示を示しておく意思表示を行います。
なお、『特別受益』については、「遺贈、及び、婚姻・養子縁組・生計の資本として生前贈与を受けたこと」とされています(民法903条第1項)。
3 「持ち戻し免除」が認められる条件
特別受益があるケースは基本的に持ち戻しを行うこととされています(民法903条1項)。
そして、例外的に、被相続人が持ち戻しを免除する意思を表示したとき、持ち戻しを行わないとされています(民法903条3項)。
したがって、「持ち戻し免除」が認められるためには、「持ち戻し免除の意思表示」が条件となります。
4 「持ち戻し免除の意思表示」の方式
⑴ 生前贈与等の「持ち戻し免除の意思表示」の方式自体は、法律で特に定めが設けられてはいません。
⑵ そのため、遺言の中に「持ち戻し免除」することを書いておく。
同様に生前作成した遺言以外の文書で書いておくなど明示的に示しておくことが後の争いを防ぐことになります。
なお、生前の贈与と同時のタイミングで「持ち戻し免除の意思表示」を行うことも求められていません。
⑶ そして、この「持ち戻し免除の意思表示」には、明示の場合だけでなく、黙示の場合も含まれます。
黙示にて「持ち戻し免除の意思表示」が示されているかどうかは、黙示の意思表示が推認できる事情があるかどうかで判断することになります。
推認事情については、裁判例を分析してみると、以下の傾向がいえます。
① 他の相続人に対しても同程度の贈与が行われていたり、持ち戻し免除を踏まえて配慮された相続分の指定があるときは、黙示の持戻し免除の意思表示が認められる可能性が高いといえます。
② 病気等の理由で生活の自立が困難な相続人に対して、生活保障・将来への扶養という目的で贈与されたと認められる場合も、黙示の持戻し免除の意思表示が認められる可能性があるといえます。
③ 被相続人の家業を手伝い、家業を承継する相続人への贈与も黙示の持戻し免除の意思表示が認められる可能性があるといえます。
④ その他には、生前贈与の対価として、被相続人が相続人から何らかの利益を受けている場合なども黙示の持戻し免除の意思表示が認められる可能性があるといえます。
5 さいごに
以上、持ち戻し免除の概略についてご紹介をさせていただきました。
「持ち戻し免除の意思表示」が認められれば、遺産相続の手続きにおいて、特別受益にあたる生前贈与を持ち戻して計算しなくてよくなります。
そのため、明示的に遺言書内に「持ち戻し免除の意思表示」を残しておくのがよいと思います。
明示的な持ち戻し免除の意思表示を示す資料がない場合、黙示の意思表示が認められるかが問題となりがちです。
そこで、●「持ち戻し免除の意思表示」に関する遺言の作成の相談、●「黙示の持ち戻し免除の意思表示」についてのご相談も、相続を取り扱う弁護士へご相談をされることをオススメいたします。
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