生前対策:「種類株式」や「信託」を使った中小企業の事業承継について
1 はじめに


当事務所では、相続対策の一つとして「事業承継」にも力を入れております。
株式会社の「事業承継」というと、創業者の株式について、借り入れをするなどして株式の評価が下落した年に後継者に対して贈与をしていくというのがよくおこなわれていることではないでしょうか。
そこで今回は、「種類株式」や「信託」を使った中小企業の事業承継についてご紹介させていただきます。
2 普通株式での親族内承継の問題点
⑴ 「事業承継」では、創業者から子(後継者)への株式の譲渡というのが典型的なパターンといえます(「親族内承継」)。
⑵ 普通株式での「親族内承継」の問題点
① 普通株式を譲渡するということは、自分が育ててきた会社の支配権を後継者に渡すことになります。
後継者に対して普通株式の大半を譲渡してしまうと、後継者によって創業者である自分が会社から追い出すケースも考えられます。
② また、普通株式の譲渡後、後継者が経営に身が入らず遊び歩いたりして、経営者としての適性に疑問を抱くことも考えられます。
その場合も、株式の大半を持つ後継者に対して、創業者が対抗することが困難です。
③ 普通株式を譲渡後、特に後継者に問題がなくても、創業者自身が心変わりをして、経営者を別の子供や第三者にしようとしたいとお考えになることもありえます。
対応が困難であることは同様です。
④ 普通株式の譲渡後、後継者が急に亡くなることもあり、その場合、その後継者の配偶者や子が普通株式を相続することになります。
その配偶者に会社の支配権が移ることも考えられ、トラブルの原因となりかねません。
3 「種類株式」を利用した事業承継
上記2のような「普通株式での親族内承継の問題点」への心配を払拭するために、「種類株式」を利用することも考えられます。
「種類株式」は、「普通株式」と比較しその株式の持つ権利内容に違いがあります(会社法108条)。
そこで、会社の株式の構成を、「普通株式」と「無議決権株式」(種類株式)とします。
例えば、会社の株式について創業者が100株を持っていた場合、その構成について、「普通株式」10株、「無議決権株式」90株に振り分けます。
その上で、「無議決権株式」90株をお子さんに譲渡することで「事業承継」をします。
その結果、創業者は「普通株式」10株しか株式を持っていなくても、議決権を有していますので、上記2のような「普通株式での親族内承継の問題点」が生じるリスクを下げることができます。
4 「信託」を利用した事業承継
創業者は、持っている自身の会社の株式について、以下のような自己に信託を設定する形で公正証書の作成を依頼することになります。
● 創業者:「委託者」と「受託者」(議決権「行使の権利」を有する)
● 後継者:「受益者」(配当等を受け取る「受益権」は有する)
創業者から株式の財産的価値である「受益権」を後継者に譲渡しますが、創業者自身が続けて株主としての議決権行使をする権利を有しているので、上記2のような「普通株式での親族内承継の問題点」のリスクを下げることができます。
このように創業者が会社の支配権を確保し続けるという点では、上記3の「種類株式」を利用した事業承継と目指す効果は似ています。
5 さいごに
株式会社の支配権を巡る問題は、「親族間承継」でも「第三者への承継」でも生じえます。
信用して自身が育てた会社の株式を渡したら、創業者自身の思い描いた感じにならなかったというリスクを避けるためにも、「種類株式」や「信託」の利用もご検討下さい。
そのためにも、後継者を探すことや定款変更も含めて、計画的に時間をかけて対策を行なうことがとても大事です。
「事業承継」をお考えの際には、まずは相続案件を扱う弁護士にご相談されることをご検討ください。
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