『高齢者の身元保証サービス』についてのトラブルについて
1 はじめに


現在、我が国では高齢化が進んでいる状況があり、独り身の高齢者の方も増えてきています。
そうした中で、高齢者の方の生前、死亡後のご希望をサポートをする社団法人や団体も増えてきています。
各団体によって受けることができるサービスは多種多様で、基本サービスとオプションサービスがある団体も多いといえます。
特に中心となるサービスについては、
① 病院や介護施設への入所の際の身元保証人のなり手がおらず、その身元保証サービス
② 判断能力が衰えた際の生前の身上監護業務、財産管理業務
③ 亡くなられた後に、親族の中に葬儀・納骨、賃貸物件の片付け、借金の支払い等を執り行う者がいらっしゃらない場合、死後事務委任契約を締結し、葬儀等、その他の事務作業を契約で決めておくこと
④ 遺言の作成
などが挙げられます。
有益なサービスではあるのですが、トラブル事例も挙がってきております。
そこで、「身元保証サービス」のトラブルを踏まえたチェック項目について今回はご紹介をさせていただきます。
2 「身元保証サービス」のトラブルを防ぐために
「身元保証サービス」について、日本弁護士連合会は、以下の①から⑩に一つでも当てはまる場合には、トラブルになりやすい項目として、(契約前に)弁護士へ相談することを推奨しています(日本弁護士連合会HP掲載パンフレット)。
※ 以下の注意項目についても、「身元保証サービス」のみを行う業者についてだけ注意すべき項目となるものがあります(②③など)。
① ご本人が契約の内容を理解できていない。
(特に認知症の症状がある場合は注意)
② 後見制度利用の予定がある。
③ 遺言作成、後見申立、医療同意ができるとうたっている。
④ 必要のないサービスがセットでないと契約できない。
⑤ 入会金・事務手数料の名目で高額の支払を求められる。
⑥ サービス内容と利用料の関係がわかりにくい。
⑦ 契約を途中で解約できることの定めがない。
⑧ 契約が終了したときの返金について定められていない。
⑨ 預けたお金の保管方法、使途や残金の報告義務が定められていない。
⑩ 苦情申し出窓口が設けられていない。
3 さいごに
高齢者の方が病院・介護施設に入所する際の「身元保証」については、多くの団体がサービスを提供しており、弁護士、司法書士などの専門職が関与している団体も多くあります。
独り身の高齢者の方々が増えていくことにより、今後、より一般的なサービスとなっていくことが予想されます。
ただし、サービスを提供する団体に弁護士等の専門職が顧問などで関与しているからといって、トラブルにならないわけではありません。
ご依頼者1人1人の方々が、重視したいご希望のサービスがあり、サービス提供の団体の勧められがままに全て契約を行わなければならないというわけではありません。
「身元保証サービス」を提供する団体について、契約書の内容などセカンドオピニオンとして相続案件にも慣れた弁護士等の専門職にご相談をされることをオススメいたします。
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