「任意後見制度」について(「任意後見人とは」、「任意後見」と「成年後見」の違い)
1 はじめに


内閣府の統計データ(今後の推計値含みます。)によりますと、65歳以上の一人暮らしの方は、令和7年で約810万人、令和32年には約1080万人になると予想されています。
人口減少が進む中、一人暮らしの方の人口の割合も大きくなっていきます。
このように一人暮らしの高齢者の方が増えていく社会において、高齢者の方の相続前の生活を守る『任意後見制度』が対応策として有用といえます。
『任意後見制度』についてどういった対策があるのか、弁護士をどのようにお役立ていただくかについてご紹介をさせていただきます。
3 任意後見人(代理人)には誰を選ぶのがいいのでしょうか
まず、
ご本人さん:任意後見契約の委任者
任意後見人:任意後見契約の受任者
となります。
「任意後見人」を誰にするかは、ご本人さんが決めることになります。
ご本人さんが一番信頼できる人(できればご本人さんよりは年齢が若い人がよいです。)、たとえば、お子様がいらっしゃればお子様、親類(甥姪等)の方、弁護士などの法律実務家、社会福祉士などへの依頼が候補としてあげられます。
4 任意後見と成年後見の違い
<任意後見>と<成年後見>の違いをいくつか挙げてみます。
<任意後見>
● 判断能力があるときに契約。
● 後見人は、本人が決める。
● 監督するのは、「任意後見監督人」。
● 「任意後見監督人」選任の審判後スタートする。
● 任意後見契約で決めた内容が業務内容。
● 法律行為の取消権は”ない”。
● 報酬は、任意後見契約で決める。
<成年後見>
● 判断能力が欠けているので後見人と本人の間に契約はない。
● 後見人は、家庭裁判所が決める。
● 監督するのは、家庭裁判所。
● 後見開始の審判後スタートする。
● 類型化された業務内容(身上監護、財産管理)。
● 法律行為の取消権は”ある”。
● 報酬は、家庭裁判所で決める。
5 さいごに
『任意後見制度』のご利用は、今後の高齢者一人暮らしの増加に対応するために有用であると言えます。
相続開始前の生前期の大事な時期に、ご本人様が望む生活に寄り添うための制度が『任意後見制度』といえます。
後見制度に詳しい弁護士が「任意後見人」に就任することは、ご本人様の生活にとってもよりよいといえます。
また、任意後見契約で定めたご本人様の不動産の売買も弁護士に任せ、その売買代金をご本人様の生活費に充てていただくことで、よりよい生活の実現に叶います。
少しでも『任意後見制度』が気になる場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。
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