中小企業の生前対策 (事業承継)について (自社株対策:生前贈与など)
1 はじめに


当事務所では、『中小企業の方の相続対策』(事業承継)にも力を入れております。
そこで、今回は「中小企業の生前対策 (事業承継)」のうち、「自社株対策として生前贈与等の活用」をご紹介させていただきます。
日常業務でよくご相談をいただくのが、中小企業を興した経営者が会社の株式をほとんど所有しているケースです。
経営者の方が自社株式を相続まで所有し続けると、相続人間での遺産分割協議や相続税の納税の問題が生じることになりかねませんので、生前の対策がとても重要になります。
2 自社株式を「持株会社」へ譲渡して生前対策をする
中小企業・甲社の経営者A氏が存命のうちに、後継者B氏が持株会社・乙社を設立します。
そして、持株会社・乙社に、経営者A氏が持つ甲社の株式を譲渡します。
そうすることで、経営者A氏の生前に、後継者B氏が甲社の株式を事実上(間接的に)支配している状態となります。
持株会社・乙社は、自ら事業はせず、甲社の株式を所有することで、甲社の事業活動を支配する会社として存在させます。その場合、甲社からの配当が、乙社の売上げとなります。
生前対策になり、相続による株式の問題を避けることにはなりますが、持株会社・乙社が甲社の株を購入する資金をどうやって融通するかが問題となります。
3 自社株式を相続人へ生前に譲渡して対策をする
⑴ 経営者が生前に相続人等への後継者へ持ち株を譲渡していく方法です。
持ち株を譲渡する際の価額は、非上場株式の相続税評価額が基準となります。
⑵ <自社持ち株を相続人・後継者に買い取ってもらう場合>
低額で持ち株を譲渡する場合:みなし贈与規程(相続税法7条)を考慮して適正な譲渡価額を決めることになります。
⑶ <自社持ち株を相続人に贈与する場合>
中小企業の経営者の方が、生前に、自社持ち株を特定の相続人・後継者に贈与する方法がもっとも一般的に行なわれている方法です。
① 自社株式の相続税評価額ができるだけ下げて株価を下げます。
また会社の売り上げ等が低い場合には株価が低くなりますので、贈与の時期のターゲットとします。
② 経営者の所有する株式について、計画的に時間をかけて相続人・後継者に贈与していきます。
こうした生前贈与を活用では、自社株の株価が低くなった時期等に経営者の持ち株が減っていきますから、相続人・後継者の「贈与税」の負担が少なくてすみます。
また、「相続時精算課税制度」(国税庁HP)を利用することで、贈与税負担を少なくすることも可能となります。
4 さいごに
「中小企業の生前対策 (事業承継)」において、自社株対策としては、生前贈与がもっとも一般的な方法です。
そのためにも、生前贈与・譲渡を計画的に時間をかけて事業承継の対策を行なうことがとても大事です。
そこで、中小企業の方で事業承継をお考えの際には、まずは相続案件を扱う弁護士にご相談されることをご検討ください。
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