相続手続きの進め方⑤(自動車の相続手続き)
1 はじめに


『相続手続き』の進め方についてシリーズでご紹介をさせていただいております。
今回は、『相続手続き』のうち、「自動車」の相続手続きについてご紹介させていただきます。
亡くなった方の「自動車」を放置しておけば、自動車税が毎年請求されることになります。
また、数ヶ月動かさない「自動車」はバッテリーもすぐに上がってしまいます。
車検が切れると「自動車」を運転して中古車屋へ行くことができず、買取の際の車両査定も少し大変になります。そして、時間が経つと車の価値が落ちていくことも一般的です。
そのため、他の財産の遺産分割協議が終わらなくても、先に「自動車」だけは相続手続きを進めておき、相続人のうち1人に名義変更をしておくのも得策といえます。
2 「普通自動車」の相続手続き
●自動車を取得する相続人の住所を管轄する運輸支局で手続きをします。
【必要書類】
⑴ 申請書
⑵ 手数料納付書(検査登録印紙500円)
⑶ 車検証
(車検切れの自動車は名義変更手続きができないので、車検を通すことが必要になります。)
⑷ 以下のアからウのうち一つ
ア 遺産分割協議書(相続人全員の実印を捺印)
(※)普通車を相続する人が1人で、車両価格が100万円以下の場合(査定書必要)、「遺産分割協議成立申立書」を利用し、相続する人以外の署名・捺印不要です。
イ 遺言書
(公正証書遺言、検認を受けた自筆証書遺言(法務省保管制度利用を除く。))
ウ 家庭裁判所で行なわれた遺産分割についての調停の調書、または、審判書(審判が確定した証明書も必要です。)
⑸ 車を相続する方の「印鑑証明書」(発行から3か月以内)
⑹ 戸籍または【法定相続情報一覧図】
⑺ 車庫証明書(被相続人と相続する方との車庫が同一場所なら不要)
⑻ 住民票(場合による)
4 さいごに
相続手続きでは、事務手続きが面倒な戸籍の収集「相続人の調査」(【法定相続情報一覧図】の作成申請)、相続財産の調査についても弁護士業務として行ないます。
それに加え、預貯金や有価証券などの名義変更、解約手続き、不動産の登記変更手続きも弁護士など専門職に任せる方も増えてきました。
もちろん、弁護士は「自動車」の相続手続きも行ないます。
意外と面倒な「自動車」の名義変更手続きにつきましても、相続案件に慣れた弁護士にご相談をされることをオススメいたします。
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