相続手続きの進め方④(株式の登記手続き)
1 はじめに


『相続手続き』の進め方についてシリーズでご紹介をさせていただいております。
今回は、「株式・投信信託」の相続手続きについてご紹介させていただきます。
2 未上場の株式の相続手続き
⑴ 「未上場の株式」については、該当の会社に対して「株式名簿の名義書換請求」を行なうことになります(会社法133条)。
親族企業には株式未上場の会社も多いため、直接会社に対して請求を行なうことが多くなります。
⑵ また、株式未上場の会社でも株主が多数いる大規模な会社では、「株式名簿管理人」を置いている場合もあります。
その場合には、その会社についての「株式名簿管理人」に株式の名義書換請求をすることになります(会社法123条)。
こうした「株式名簿管理人」は信託銀行が該当の株式会社から受託していることが多いです。
⑶ 該当の会社や「株式名簿管理人」に対しての提出書類は、預貯金の相続手続きと同様のことが多いです。
● 戸籍または【法定相続情報一覧図】
● 遺産分割協議書(協議証明書)や遺言、印鑑登録証明書
は、共通の必要書類となります。
3 「上場株式や投資信託」の手続きについて
⑴ 被相続人の郵便物などで、どこの証券会社や金融機関で被相続人が取引をしているか分かる場合には、まずはその証券会社等に問い合わせをすることになります。
⑵ 被相続人がどこの証券会社で取引しているか分からない場合、どの会社の株式や投資信託を持っているかがわからない場合
① 【証券保管振替機構】へ「登録済加入者情報の開示請求」を行い、口座を開設している口座管理機関(証券会社等)の名称と口座コードを調べます。
② その後、該当の証券会社に口座開設先における株式の保有銘柄、株数等の保有状況などを照会することになります。
⑶ 株式を相続するにあたっては、同一の証券会社の口座間でしか移管できないのが原則です。
そこで、該当の証券会社の口座を相続人の方が作成します。
⑷ その後「上場株式や投資信託」については、「株式移管依頼書」を証券会社に提出して名義変更手続きを行うことになります。
5 さいごに
相続手続きでは、事務手続きが面倒な戸籍の収集「相続人の調査」(【法定相続情報一覧図】の作成申請)、相続財産の調査についても弁護士業務として行ないます。
それに加え、預貯金や有価証券などの名義変更、解約手続き、不動産の登記変更手続きも弁護士など専門職に任せる方も増えてきました。
どこの証券会社にどういった株式があるかの調査は意外に事務手続きが大変なこともあり時間がかかることもあります。
「株式・投資信託」の調査、名義変更手続きにつきましても、相続案件に慣れた弁護士にご相談をされることをオススメいたします。
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