相続手続きの進め方③(未登記不動産、農地などの相続手続き)
1 はじめに


『相続手続き』の進め方について不動産の登記手続きをご紹介させていただきました「相続手続きの進め方②(不動産の登記手続き)」。
リンクを貼らせていただいておりますので、あわせてご参照いただければと思います。
今回は、『不動産の相続手続き』のうち、未登記建物や農地などの場合はどうするのかについてご紹介させていただきます。
2 未登記建物の相続について
⑴ 相続財産のうち、不動産登記がされていない建物(未登記建物)は一定数あるのが現状です。
⑵ 未登記建物を相続した場合、「未登記建物変更届」や「固定資産現所有者申告書兼固定資産税・都市計画税の納税義務者の異動届出書」などを建物が所在する市区町村に届け出る必要があります。
※ ご参考までに、広島市の届出に関するリンクを貼っておきます。
届け出において「遺産分割協議書」の有無を記載する届出書もありますが、自治体毎に様式は異なっています。
3 農地(田畑)などの相続について
⑴ 農地については、譲渡(所有権移転登記)を行なうときには、原則的に農地法3条に基づく許可が必要となります(農地法3条・広島県の解説)。
⑵ ただし、法定相続人が農地を相続する場合には、農地法の許可は不要です。(農地法3条1項12号)。
法定相続人でない人に対して、「包括遺贈」をした場合も相続に類似するため農地法3条の許可は不要です。
※ 遺言書において、農地を承継してもいいという(農地の近隣にいる)親類がいる場合、こうした「包括遺贈」を用いて農地法の許可を不要とし、ただし、他の方に対しては、条件付き遺贈として相続財産の金員(預金などを解約したお金の一部)を渡す工夫もされます。その際、農地を引き取る親類の負担も考え、一定の金員は残しておくこともあります。
また、特定財産(金融資産)を除いて包括遺贈することもありえます。
※※ こうした遺言書の作成には、遺言の内容・記載が重要になります。
また、税務も関わってくることがあります。
※ 上記の例により農地を取得した場合、農地法3条の3により、(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)が必要となります。
4 森林の相続について
5 さいごに
相続手続きでは、事務手続きが面倒な戸籍の収集「相続人の調査」(【法定相続情報一覧図】の作成申請)、相続財産の調査についても弁護士業務として行ないます。
不動産の相続については、登記、未登記建物もあり、農地法、森林法上の様々な届け出も必要となります。
預貯金や有価証券などの名義変更、解約手続き、不動産の登記変更手続き、その他の不動産に関する届け出も弁護士など専門職に任せる方も増えてきました。
また、上記のように農地の相続などで専門的な工夫も考えておくことがよりよいと思われます。弁護士などへの遺言書作成もあわせてご検討頂ければと思います。
「不動産の相続手続き全般」につきましても、相続案件に慣れた弁護士にご相談をされることをオススメいたします。
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