相続手続きの進め方①(概略)
1 はじめに
今回から、『相続手続き』の進め方についてご紹介をさせていただきます。
別の「お役立ち情報」もご参照いただけますとよりわかりやすいと思います。
また、『相続手続き』につきましては、預金・株式・不動産の登記移転・暗号資産の解約や名義変更、その他財産(車や船舶など)の名義変更、各相続人の方への相続財産の分配、相続手続きを弁護士が対応しておりますので、お近くの弁護士にご相談頂ければと思います(手続きを簡易に進めるために「遺産分割協議書」も作成致します。)。


2 「相続手続き」について(一般的な流れ)
<相続人が複数の場合(『遺産分割協議』を行なうことを考えます。)>
相続人、相続財産、相続財産の評価に基づいて「遺産分割協議」を行い、場合により『遺産分割協議書(協議証明書)』を作成します。
⑤「遺産分割協議」の結果、「相続手続き」を進めていくことになります。
3 相続手続き (概略)
⑴ 「① 相続人を調査」をおこないます。
「相続手続き」をおこなうためには、【相続に関する戸籍】を収集し、亡くなられた方(被相続人)の「出生から死亡までの戸籍謄本等」を自治体の窓口で取得することから始めます。(「広域調査制度」を利用するとお近くの自治体で戸籍関係の書類を集めやすくなります。)
集めた戸籍により、【法定相続情報一覧図】を作成し相続手続きをおこなっていくと、各相続財産の解約・名義変更時の手続きが同時並行で進めることができます。
⑵ 「② 相続財産の調査」 「③ 相続財産の評価」「④ 具体的相続分を決定」の上、相続財産の各財産の名義変更、払い戻しごとに、所定の書類への相続人の署名、実印での捺印が必要となります。
所定の書類への記載を簡略化するためにも『遺産分割協議書(協議証明書)』を作成しておき、相続人の誰か1人に任せるか、煩雑な手続きを任せるため弁護士などの専門職に相続手続きを依頼することになります。
4 預貯金の名義書換・解約払戻しについて
<預貯金の名義書換・解約払戻しについて>
⑴ 戸籍または【法定相続情報一覧図】
⑵ 遺産分割協議書(協議証明書)や遺言、遺産分割調停調書・審判書
(印鑑登録証明書も必要となります。)
⑶ ⑴⑵を揃え、金融機関所定の手続きに従います。
近年は、高齢化に伴う相続の発生が多くなってきたこともあり、各金融機関が<相続手続集中センター>において相続手続きを扱うことが一般的になってきました(例 ゆうちょ銀行)。
各支店の窓口に行き、金融機関所定の相続手続きに関する書類を受け取ります。その後、<相続手続集中センター>宛に、必要書類を提出、郵送します。
その後、<相続手続集中センター>から書類が送られてきて、それに対してまた書類を提出するという流れが多いといえます。
※ 名義変更・解約・払戻しについては、郵送で完了する金融機関と窓口に行かなければ完了しない金融機関があります。
5 さいごに
相続は何らかの形で誰しもに発生します。
事務手続きが面倒な戸籍の収集「相続人の調査」(【法定相続情報一覧図】の作成申請)、相続財産の調査についても弁護士業務として行ないます。それに加え、預貯金や有価証券などの名義変更、解約手続き、不動産の登記変更手続きも弁護士など専門職に任せる方も増えてきました。
「相続手続き」につきましても、相続案件に慣れた弁護士にご相談をされることをオススメいたします。
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