安佐北区で相続人調査にお困りの方へ

文責:弁護士 岡﨑 伸哉

最終更新日:2024年01月25日

1 安佐北区の方の相続人調査は当事務所へご相談ください

 遺産の分け方について話合いをする場合、基本的には相続人全員で協議して、分け方を決める必要があります。

 居所が分からない相続人がいる、現在分かっている以外にも相続人がいるかもしれない等のお悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談ください。

 相続の手続きを円滑に進められるよう、弁護士が相続人について調査いたします。

2 相続人調査が必要となるケース

 相続人が明らかで、それぞれ連絡を取ることができる場合、相続人調査についてお悩みになる必要はそれほどないかもしれません。

 他方で、以下のようなケースの場合、相続人調査が重要となることがあります。

⑴ 居所が分からない親族がいる

 相続人になりうる親族で、長年疎遠になっている人がいると、いざ相続が発生して相続人になった際に、現在の居所が分からず連絡を取ることができないというケースがあります。

 この場合、戸籍や住民票などから現在の住所を探ることになります。

⑵ 相続関係が複雑で誰が相続人になるのか分からない

 相続関係が複雑になると、誰が相続人になるのか判断が難しくなるケースもあります。

 まず、亡くなった方の子供たちが相続人となる場合において、その中の一人が既に亡くなっており、亡くなった方から見た孫らが相続人になるようなケースです。

 他に、最初の相続が終わらないうちに相続人の一人が亡くなり、次の相続が始まってしまったようなケースもあります。

 こうしたケースでは、相続関係は複雑になりますので、しっかりと調査をして相続人を確定させることをおすすめします。

 また、亡くなった方に再婚歴がある場合、前妻との子がいたとしたら、その子も相続人となりますので、調査が必要になります。

3 相続人調査が不十分だとどうなるのか

 亡くなった方の遺産の分け方を決めるためには、相続人全員で話合って、協議書に署名・捺印することが必要になります。

 相続人が一人でも欠けていると、話合いをやり直さなければならなくなるほか、協議書の作り直しと再度の署名・捺印が必要となります。

 相続人同士が近くに住んでいるなどして再度の協議を行いやすい状況であればよいですが、遠隔地に住んでいる場合や、話合いのための予定を合わせることが難しい場合など、協議のやり直しが困難であるケースもありえます。

 そのため、相続の話合いを行う際には、まず相続人調査を行い、相続人を確定させることをおすすめします。

4 相続人調査のご相談はお早めに

 相続の手続きは、相続人を確定させることから始まると言っても過言ではありません。

 相続人調査が不十分で、相続人に漏れがあると、せっかく決めた遺産の分け方が無効になってしまうおそれがあるほか、不動産・預貯金などの名義変更にも支障が出る可能性があります。

 「誰が相続人となるのか不安がある」「連絡が取れない相続人がいる」とお悩みで、相続人調査を検討されている方は、お早めに弁護士へご相談ください。

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