安佐北区で遺産分割にお悩みの方へ

文責:弁護士 岡﨑 伸哉

最終更新日:2023年11月02日

1 安佐北区の方の遺産分割は当事務所へご相談を

 安佐北区にも「遺産分割協議書の書き方が分からない」「遺産分割について相続人同士で話がまとまらない」などのお悩みをお持ちの方がいらっしゃるかと思います。

 当事務所では、安佐北区で遺産分割に関するお悩みをお持ちの方からのご相談を承ります。

 これから協議書を作成する方や、既に相続人同士の争いになっている方はもちろんのこと、遺産分割を巡って将来トラブルにならないために対策をしたいという方も、お気軽にご連絡ください。

2 遺産分割で弁護士に相談すべき場面とは

⑴ 遺産分割協議書を作成する時

 遺言が無い場合には、相続人全員で話合って遺産分割協議書を作成する必要があります。

 亡くなった方名義の預金を解約したり、不動産の名義を変更したりするのに協議書が必要となるからです。

 ただし、作成した遺産分割協議書に必要な事項が正しく記載されていなかった場合などには、金融機関から預金の解約に応じてもらえなかったり、不動産の名義変更が行えなかったりするおそれがあります。

 そのため、遺産分割協議書を作成するときには、適切な内容の協議書を作成するために、弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

⑵ 遺産分割を巡って相続人同士の争いになっている時

 遺産の分け方について相続人同士で意見が一致しない場合、まずは話合いで解決を図ることになりますが、どの財産を誰が取得するかで折り合いがつかない場合や、相続人の方同士の感情のもつれなどから話合いによる解決が困難になるケースもあります。

当事者だけで解決を図ろうとすると、かえって感情的な対立が深まってしまうケースもありますが、弁護士を間に挟むことで、話合いを冷静に進められることが期待できます。

話合いでの解決が困難である場合は、裁判所での調停という手続きに進みます。

 調停では、調停委員に参加してもらって遺産分割の方法を検討することになります。

調停でも解決が望めない場合、審判という手続きによって、裁判所が遺産の分け方を決めることになります。

調停や審判は裁判所の手続きであり、ご自身の意見を適切に主張するためには、法的な知見や経験が必要になります。

調停や審判についても、弁護士に相談・依頼することで、より良い結果が得られることを期待できます。

3 適切な遺産分割を行うために

 遺産分割協議書を作成するためには、相続人全員の合意が必要になります。

 相続人が一人でも欠けていた場合、協議を初めからやり直さなければならないおそれがありますので、まずは誰が相続人であるのかを確認する必要があります。

 また、財産について記載漏れがあった場合にも、協議をやり直さなければならなくなるおそれがあります。

 そのため、どのような相続財産があるのかについても確認が必要です。

 遺産分割を適切に行うために、こういった事項についても弁護士に相談することをおすすめします。

 当事務所では、安佐北区の方が遺産分割でお悩みになることがないよう、ご相談・ご依頼を承ります。

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