安佐北区にお住まいで相続の節税対策をご検討の方へ

最終更新日:2023年12月25日

1 安佐北区にお住まいの方の節税対策はご相談ください

 相続によって財産を取得した場合、その価額によっては税金を納めなければならなくなる場合があります。

 生前から対策しておくことで、払うべき税金の金額を抑えることができることがあります。

 安佐北区にお住まいで相続の節税対策をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

2 どのような節税対策があるのか

⑴ 生命保険

 被相続人が契約者・被保険者で、相続人が受取人となっている生命保険の場合、500万円×相続人の人数の金額までは、死亡保険金が非課税となります。

 例えばお父様が亡くなった時の相続人が奥様とお子様2名の合計3名の場合で、お父様が生前に生命保険に加入していれば、500万円×3名=1500万円までは、死亡保険金が非課税となり、節税対策となります。

⑵ 生前贈与

 例えば親御様からお子様へ財産を贈与する場合、年間110万円までの贈与には、贈与税が課せられません。

生前から暦年贈与を行うことによって、課税されることなく財産を移すことができ、節税対策になります。

 ただし、贈与契約書が無い場合や贈与の実態が無い場合には課税されてしまうケースもあるため、行う際は慎重に検討する必要があります。

⑶ 土地の評価額を下げる

 財産の中に更地がある場合、その上にアパートやマンションなどの賃貸物件を建てることで、土地の評価額を下げることができることがあります。

 土地の評価額が下がれば、課税額も下がるため、節税対策になります。

3 節税対策は税理士にご相談を

 2の⑴~⑶に上げた節税対策は、しっかりと検討した上で行わないと想定したような効果を発揮してくれないだけでなく、思わぬ損失を被るリスクもあります。

 また、贈与や相続に関する税金には様々な特例や控除の制度があり、それらを利用することで税額を抑えることができますが、制度を利用するための条件が複雑である場合もあります。

 そのため、節税対策を検討される際には、税理士に相談されることをおすすめします。

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