安佐北区で民事信託・家族信託をご検討の方へ

文責:弁護士 岡﨑 伸哉

最終更新日:2023年11月02日

1 安佐北区の方の民事信託・家族信託に関するご相談を承ります

 安佐北区で民事信託・家族信託の活用をお考えの方は、当事務所までご相談ください。

民事信託とは、信頼できる人に本人の財産に関する権限を委ね、本人に代わって財産を管理・処分してもらう制度です。

 ご家族の間で行われることが多いことから、家族信託とも呼ばれます。

 民事信託・家族信託は、例えばご高齢の親御様の財産の管理・処分をお子様が受託することで親御様の財産を活用でき、相続にも備えることができるなど、非常に大きなメリットのある制度です。

 反面、どういった内容で信託契約を結ぶかについては、法律の専門家のアドバイスを受けた上で、慎重に検討すべきであると考えます。

 当事務所では、どのようなスキームで民事信託・家族信託を行うのが良いか、弁護士がご相談を承ります。

 安佐北区で民事信託・家族信託をご検討の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

2 相続における民事信託・家族信託の活用例

 親御様がご高齢の場合、今後認知症を発症したりして、財産の管理ができなくなる可能性があります。

 また、親御様が独居されている場合、悪徳商法や詐欺に遭って財産が散逸してしまうおそれもあります。

 この場合、親御様を委託者兼受益者、お子様を受託者とする信託契約を結ぶことで、親御様の財産を安全に管理することが期待できます。

 また、親御様が認知症になって施設に入るため、ご自宅を売却したい場合、通常であれば自宅の売却はかなり困難になります。

しかし民事信託・家族信託制度を活用していれば、受託者であるお子様がご自宅を売却することができます。

3 民事信託・家族信託と他の制度との違い

 民事信託・家族信託と似た効果を持つ制度として、遺言や成年後見制度が挙げられます。

 遺言はご自身の相続でしか財産の分け方を指定できないのに対して、民事信託・家族信託では2代先、3代先まで財産の扱い方を決められるというメリットがあります。

 成年後見制度の場合、被後見人となった方の財産を処分・活用するのは困難ですが、民事信託・家族信託では財産を柔軟に処分・活用することが可能です。

 ただ、どういった場合には民事信託・家族信託を選択し、どういった場合には遺言や成年後見制度を選択すべきかは、法的な知識が求められる専門的な問題です。

 安佐北区で民事信託・家族信託の活用をお考えの方は、当事務所の弁護士までご相談ください。

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