安佐北区で遺言についての相談をお考えの方へ

文責:弁護士 岡﨑 伸哉

最終更新日:2023年11月02日

1 遺言のことは当事務所へご相談ください

 遺言は、法的に正しい形式で作成されていない場合、その効力が認められなくなってしまうおそれがあります。

そのため、遺言を作成する際には、弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

 当事務所では、弁護士が遺言に関するご相談を承っております。

 また、税理士事務所と提携することで、法律面だけではなく税金面からも遺言の作成をサポートさせていただくことができます。

 安佐北区で遺言の作成をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

2 遺言によって相続にご自身の意思を反映させる

 遺言には様々な効果がありますが、まず一つに、ご自身の遺産をどう分けるかについて、ご自身の意思を反映させられるというものがあります。

 遺言が無い場合、通常は法律で決められた相続人が、法律で決められた割合で分けることになります。

 しかし、相続人ではないものの生活の手助けをしてくれた人にも遺産を残したい方や、家業を継ぐ子供に多くの遺産を残したい方もいらっしゃるかと思います。

 遺言を作成しておけば、法律上は相続人ではない方に財産を残したり、特定の相続人に多くの財産を残したりすることができます。

3 遺言の種類と特徴

 遺言にはいくつかの種類がありますが、よく使われるものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

 自筆証書遺言は、その名の通りご自分の自筆で作成する遺言です。

 手軽に作成できるというメリットがある反面、基本的には全文自分で記入しなければなりません。

 公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言です。

 公証人に支払う費用が必要になりますが、公証人と証人2名の立合いの元で作成されるため信頼性が高く、また作成した遺言は公証役場で保管されるため紛失の心配もありません。

どちらの方法で遺言を作成する場合でも、弁護士などの専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

自筆証書遺言の場合、ご自分だけで作成されると、形式面に不備があるおそれがあります。

公正証書遺言の場合、公証人は形式面はチェックしてくれるものの、その遺言が本当にご自身の理想を叶えられるかどうかは見てくれません。

安佐北区で遺言について相談できる弁護士をお探しの方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。

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